土地売却は消費税非課税?消費はしない土地の税金について

不動産の売却で税金のことを調べていくと、「土地売却は課税されない」というような情報を見かけるかもしれません。

たしかに土地の売却では建物でかかる税金がかからないこともありますが、すべて非課税ということはありません。それではどうして土地が非課税というウワサがでてきたのか、改めて確認していきましょう。

土地売却でかからない消費税

土地売却では消費税がかかりませんが、個人の場合は建物の売却においても消費税がかかりません。なぜ土地だけがここまでピックアップされるのか確認するために、まずは消費税の仕組みを紹介します。

消費税について

消費税とはモノの流通において、それが消費されるタイミングで発生します。2019年7月現在で税率は8%となっており、うち1.7%が地方消費税率です。(2019年10月には税率が10%になります。)

この消費税ですが、課されるのは個人ではなく「課税事業者」です。少し違和感がある人もいるかも知れませんが、私たちが普段の買い物で負担しているものを直接税金として納めるのは事業者なので、個人ではないということがわかります。

消費税について確認しましたが、マイホームを売却するのは個人です。つまり課税事業者ではないので、消費税がかかりません。一方で事業者が不動産を売却する場合は、消費税の課税対象になります。

土地売却と消費税

そこで土地売却と消費税についてですが、土地というのはそもそも「消費するもの」ではありません。つまり法人・個人問わず消費税がかからないということです。

結論として、「法人の不動産売却では消費税がかかるものの、消費することのない土地については非課税になる」ということが「土地売却は非課税」という話になったのだと思います。

*消費税については「不動産売却で「消費税がかからない」は間違い?実例で学ぶ課税対象」で詳しくまとめているので、ご参照ください。

土地売却でも仲介手数料は課税される

引き続き事業者の土地売却における消費税についてですが、土地の売却代金に関しては消費税がかかりませんが、諸費用については消費税がかかるので、確認しておきます。

収入印紙

売買契約書の作成にかかる印紙代について、これは法務局で購入すれば非課税になります。ただし金券ショップなどで購入する場合には課税されるので気をつけてください。

仲介手数料

不動産会社への報酬として、3%+6万円の手数料を支払うことになります。1000万円の土地なら仲介手数料36万円+税ということになります。

売却準備にかかる費用

司法書士への委託や土地の測量などが行われますが、これらも消費税はかかります。

ここまででわかるように、あくまで土地の売却代金に関して「非課税」であるということです。その他消費されるものはいずれも課税の対象になるので、気をつけましょう。

*土地売却費用については「土地売却でかかる費用とは?手数料・税金など要チェックの3つの費用」で詳しくまとめているので、ご参照ください。

駐車場は消費税が非課税にならない?

土地の売却について消費税が非課税だと紹介しましたが、一方で土地の活用の仕方によっては課税対象になります。代表的なパターンとともに、その理由を確認しておきましょう。

駐車場などの施設が伴うと課税対象

駐車場を売却する場合、消費税はかかります。というのも駐車場を経営している場合は、実際に建物が存在していなくても土地は施設に付随して利用していると考えられます。この場合は、消費税法の規定により課税対象となります。

ただし、課税対象の駐車場であるかどうかは、いくつかの基準によって判断されます。

・ただの空き地でなくアスファルト・砂利などで整備されている
・駐車のますやフェンスによる仕切り、建物の併設がされている
・野球場・プールなどに伴ったしようがされている など

つまり所有している土地を整備することなく貸し、そこを駐車場として利用していても課税の対象では無いということです。

場合によっては非課税

また、戸建てについ駐車場を貸している場合も非課税だと言えます。アパートでも1部屋に対して1台分の駐車場が用意されている場合があると思います。この場合は家賃に駐車場の使用料金が含まれることになるので、非課税です。

その他の注意点

その他、期間による定めもあります。土地の貸付を数ヶ月にわたって行う場合は非課税ですが、1ヶ月未満なら課税されるので気をつけましょう。

消費税の他に土地が非課税なもの

基本的には消費税について抑えておけば問題ありませんが、他の税金についても非課税となる場合がありますので、簡単に紹介しておきます。

固定資産税・都市計画税

いわゆる私道に関しては、固定資産税・都市計画税が非課税になることがあります。同様に水路のような公的な利用に関するものについては非課税の可能性が高いです。

相続税

墓地や礼拝のための土地を相続したとき、相続税が非課税になります。墓地は同様に固定資産税もかかりませんが、仮にこれらを相続する場合には手続きが複雑なので要確認です。

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