不動産売却での登記費用はいくら?売主負担・買主負担に分けて解説!

不動産売却ではいくつもの手間や費用がかかりますが、その中のひとつに登記費用というものがあります。

不動産売却では持ち主がかわるので、不動産の持ち主が変わったことを示さなくてはいけません。そこで不動産取引が行われたことを第三者に示すことができるのが「登記」です。これを行うことで不動産の所有者であることを他人に主張することができるようになります。

ここではその登記にかかる費用をまとめています。どのような登記があるのか、さらに誰(どこ)に対して・どのように支払うのか、確認していきましょう。

不動産売却で必要な登記

登記費用を確認する前に、まずは不動産売却で発生する登記について整理します。売主・買主がそれぞれ行うべき登記があるので、確認していきましょう。

売主負担の登記書類と費用

所有権移転登記書類の準備

所有権移転登記は買主側によって行われますが、売主は登記に必要な書類を準備しなくてはいけません。

所有権移転登記に必要な書類
売買契約書などの登記原因証明情報
売買がおこなわれたことを証明する書類です。法務局の窓口で売買契約書を直接提出するのではなく、登記原因証明情報を作成することで詳細な契約内容を伏せることができます。
登記済証・登記識別情報
登記済証は登記を完了させた時に受け取るもので、いわゆる不動産の権利証になります。登記識別情報通知書に記載されている12桁の数字・記号情報でも代替できます。
印鑑証明書
所有権移転登記には、発行から3ヶ月以内の印鑑証明も準備します。
固定資産評価証明書
あとで紹介しますが、登記には登録免許税がかかります。この額を算出するのに固定資産評価証明書か、もしくは課税証明書をつかうことになります。

抵当権抹消登記

抵当権は住宅ローンを組んで不動産を購入した時に、債務の担保として物件に設定されるものです。基本的に手続きはローンを完済した後に自ら行うことになりますが、不動産売却では売却代金を返済にあてるケースがあるので、抵当権抹消登記と所有権移転登記をまとめて行うことがあります。

住所・氏名変更登記

不動産の登記情報と現在の住所や氏名が一致していなければ、所有者の確認ができません。結婚や引っ越しなどで住所・氏名の変更があったならその旨を登記に反映させましょう。

買主負担の登記書類と費用

所有権移転登記

不動産売買では、買主が法務局で登記することで正式に所有権が買主に移ります。この登記が所有権移転登記ですが、一般的には買主が費用を負担します。

抵当権設定登記

不動産を新たに購入し、住宅ローンを組む場合には抵当権の設定登記をすることになります。なお抵当権は一つの不動産に一つしか設定できないので、抵当権設定登記を行うためには売主が抵当権抹消登記をしていなくてはいけません。

不動産売買における登記費用

先程も紹介しましたが、登記にかかる費用は登録免許税です。

所有権移転登記の費用

所有権移転登記は固定資産税評価額によってかわり、税率も土地・建物で異なります。

不動産売買における所有権移転登記では原則的な税率は土地・建物ともに2.0%です。しかしそれぞれ「軽減税率」というものがあり、建物で2020年3月31日までに登記を受けるなら0.3%が適用されます。

例えば固定資産税評価額が土地2000万円、建物1000万円の不動産売却なら、

土地 2000万円×2.0%=40万円
建物(軽減税率を適用)1000万円×0.3%=3万円
40万円+3万円=43万円

*固定資産税については「不動産の固定資産税、売却や買い替えの時にどんなことに注意すべき?」で詳しくまとめているので、ご参照ください。

抵当権抹消の費用

変更登記については、不動産1つにつき1000円の登録免許税がかかります。

抵当権設定の費用

買主が抵当権を設定する時にかかる登録免許税は「借入金額の0.4%」です。ただし、築年数や居住目的、広さなどの条件を満たしていると0.1%に軽減される特例があります。

住所・氏名変更登記の費用

抵当権抹消の登記にかかる登録免許税と同じく、1不動産あたり1000円となります。

司法書士への委託費用

不動産の登記手続をすべて自分で行うことも可能ですが、司法書士に頼むのが一般的です。司法書士に依頼することも登記費用に含むなら、いくらくらいかかるのか、見ていきます。

以下、司法書士への委託費用の相場です

所有権移転登記・・・1万円~、多くても3万円程度
抵当権抹消登記、住所・氏名変更登記・・・1万円程度

不動産買取なら登記費用はかわる?

ここまで不動産売却に関して「登記費用」を中心にみてまいりましたが、次に紹介するのは不動産“買取”です。

不動産買取とは、不動産会社が仲介して買主を探す「不動産売却」とは異なり、不動産会社が直接物件を買い取ってくれることを指します。一般的には直接買取では金額は安くなってしまうものの時間をかけずに現金化できることが特徴と言われています。

さて不動産買取と登記費用とでは、どのような関係があるのでしょうか。

不動産買取では登記費用がかからない?

不動産買取では登記費用がかからないという話を聞いたことがあるかもしれません。確かに先程紹介したように、不動産の所有権移転登記にかかる登録免許税や司法書士への報酬は買主負担なのでかかりません。

しかし、住所変更や抵当権抹消の必要がある場合には、当然売主が負担しなくてはいけません。

ただし、不動産買取では仲介手数料はかかりません。というのも、不動産会社は仲介ではなく買取を行うので、当たり前です。

任意売却のときの登記費用

不動産売却では、任意売却という売却の形もあります。

任意売却とは

任意売却とは、住宅ローン返済が難しくなったとき、担保物権を売却する手続きの一つです。債権回収のためには競売によって不動産を現金化することになりますが、こちらは時間がかかり、しかも相場以下の金額で取引されることになってしまいます。

任意売却なら目的は債務整理にはなりますが、不動産会社の仲介により物件を市場で売却するので、通常の不動産売却に近い形で現金化することができます。

任意売却の登記費用

通常の不動産売却では、不動産売却にかかる費用は別途支払っていく必要があります。一方で任意売却では、そもそも任意売却には債務を整理する目的があるので、売却代金から諸費用を支払うことになります。抵当権抹消登記の費用なども現金の持ち出しなく決済することができます。

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