どんな農地が転用できて、どんな農地が転用できない?

農地転用とは、読んで字の如く「農地を他の用途に転用すること」です。

農地転用自体は、日本の農業のためにはあまり喜ばしいものではないかもしれませんが、例えば休耕地のようにずっと使われて居ない土地を活用できれば利益になります。

今回は農地転用が一体どういったものなのか、紹介します。農地転用には転用に至るまでの基準があまりに複雑だという課題があるので、農水省の許可基準を元に見ていきましょう。

※農地転用許可制度に関する詳細資料は農林水産省の公式サイトにアップされていますので、ご確認ください。

農地転用における立地基準

農地転用立地基準では、農地保全の観点から基準を設定しています。つまり農業において重要な土地ほど転用しにくく、一方で重要でない土地においては比較的簡単に転用できるということがわかります。

以下の農地の区分を見ていきましょう。

農業振興のための区域は許可されない

市区町村は農業の振興をはかる目的で農業振興地域の整備計画を設定しています。計画では、農用地区域に属する農地はいずれも農用地区域内農地というものに区分されることになり、原則、このエリアは農業においても重要であると判断されるので、転用は容易ではありません。

ちなみに例外は農用地利用計画において指定された用途に供する場合のみとのこと。

甲種農地は許可されない

甲種農地というのは、市街化調整区域内における好立地の集団農地のことをいいます。具体的には投資効率が良い農地として農業公共投資の対象になった8年以内の、広さ20ヘクタール以上で、さらに高性能機械での農業経営ができる農地のことを指しています。これだけの条件の揃った土地なので、当然農地転用はできません。

ただし土地収用法の認定を受けて転用を行うケースが例外的にあります。

第一種農地

第一種農地に区分されている農地は原則的に転用できません。第一種農地には10ヘクタール以上の規模で土地改良事業の対象となる農業を行う上でいい条件が揃っている農地が指定されます。

第二種農地

第二種農地では、第三種農地や農地以外の土地のような、第二種以下の条件で建物が建てられない時、農地転用できます。第二種農地とは今後市街化が見込まれる農地、もしくは生産性の低い小集団農地が該当します。

第三種農地

こちらは原則的に農地転用ができます。第三種農地は市街化がすすみ農地に適さなくなってきている土地です。

上記基準とは異なる一般基準

一般基準とは、上記のような立地による制限ではなく、申請によって適宜判断される基準になります。条件について噛み砕いて紹介しますので、ご確認ください。

なお自治体によってはこれに加えて条件が付加されていることもありますので、ご注意ください。

1.申請した用途に必ず即して転用すること
2.周辺の農地に支障をきたさないこと
3.一時的な転用の場合、その後確実に農地に戻されること

やはり農地転用はできるケース、できないケースの判断が容易ではありません。気になる方は一度、各自治体の農林水産業の窓口やウェブサイトから問い合わせてみるといいでしょう。

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